特定防火対象物とは、旅館・地下街といった不特定多数の者が利用する防火対象物(用途)、または病院や社会福祉施設・幼稚園など行動力にハンディキャップがあり、火災が発生した場合に、人命に危険が及ぶ可能性が高い施設などを指します。📞(;´・ω・)💦🔥
それ以外は非特定防火対象物に分類されます。🏢(´・ω・`)💡
以下の表をご覧ください。📝
令別表の(5)項をご覧ください。
(5)項・イ に分類される旅館・ホテル、宿泊所その他これらに類するもの… “民泊” はここに分類されます。
そして、(5)項・イ は特定防火対象物です。
次に(5)項・ロ に分類されるのが寄宿舎・下宿、または共同住宅 となっています。
つまり、アパートやマンションなどの共同住宅は非特定防火対象物です。
さらに、(16)項・イ の文言に注目してください。
(16)項・イ は “複合用途防火対象物” といい、一つの建物に複数の用途が入っている場合の分類です。
ここで、(5)項・ロ の共同住宅の建物の一部に、(5)項・イ の“民泊” が入ると、(16)項・イ の複合用途防火対象物として分類されると判断できます。
よって、共同住宅を “民泊” にする場合、消防法上で防火対象物の区分が変わってしまうことに加え、非特定防火対象物から特定防火対象物の扱いになることが分かります。
参考:田辺市
連結散水設備は “床面積700㎡以上の地階” に設置される消防隊専用の設備(消火活動上必要な施設)です。🚒💦
その機構ですが、地上の送水口から配管内に水を地下の散水ヘッドへ加圧送水してスプリンクラー設備のような感じで消火を行うものです。🌠
⛲(´-`).。oO(スプリンクラー設備の自動で回る消火ポンプが…、、消防ポンプ車に変わったようなイメージ‥。。)
今回、既設建物に連結散水設備がついていたのですが、改装・一部用途変更に伴って設置義務が無くなるケースに遭遇しましたので、ここでご紹介させて頂きます。💰(;・∀・)👌✨
今回もまた、既設建物に屋内消火栓の代替設備としてパッケージ型消火設備という消火ポンプ・水槽なしの消火設備を設置しました。⛲✨
前に “パッケージ型消火設備の施工” というページがあるので、そちらも併せてご参照くださいませ!🔍(´∀`*)ウフフ
パッケージ型消火設備は水系の配管工事が一切発生しないため、表示灯用の電源の配線工事と機器本体の運搬・設置工事のみを行うことで完了します。🚨♪
防火対象物(消防用設備の設置義務のある建物)は、消防法の令別表第一というもので分類されています。
消防設備士の業務に携わっていますと、どのような建物が、何項に属するかを瞬時に判断できると色々便利です。(^^)/
例えば (1)項 イは “劇場・映画館” に分類されるため、『1番はじめに上映された文字はイ』というイメージと関連付けて覚えています。
この記事を機会に “暗記” についてのハードルが低くなればと思います。
それでは以下の令別表の覚え方をご覧いただきたいです……。
🔎キーワード検索(例:消防設備士 試験)