この節において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各項に定めるところによる。
1 配管の摩擦損失とは、配管、管継手及びバルブ類の摩擦損失をいう。
2 配管の摩擦損失の基準とは、配管の摩擦損失計算の基準(平成20年消防庁告示第32号)をいう。
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