第2 共住省令


1 メゾネット型住戸等の取り扱い 

  • メゾネット型の住戸等(1の住戸等の階数が2以上であるものをいう。)の階の算定にあっては、当該住戸等を1の階と取り扱うものではなく、建基令第2条第1項第8号の規定によるものであること。

 2 住宅用消火器◆ 

  • 共住省令第3条第3項第1号イの規定により、住戸、共用室及び管理人室ごとに住宅用消火器を設置することとされているが、規則第6条の規定に従い住戸、共用室及び管理人室の各部分からの歩行距離が20m以下となるように共用部分に消火器を設置すれば、住宅用消火器を設置しないことができる。 

3 共同住宅用スプリンクラー設備の設置対象 

  • 共住省令第3条第3項第2号イ(イ)に規定する「11階以上の階」は「条例第40条第1項に規定する階」を含むものとし、「10階以下の階」は「10階以下の階で条例第40条第1項の規定によらない階」に読み替えて運用すること。

4 直接外気に開放されていない共用部分 

  • 共住省令第3条第3項第3号ニ(ハ)に規定する「直接外気に開放されていない共用部分」とは、常時外気に面する部分から、おおむね5m以上離れた部分を含むものであること。

5 独立した用途に供される部分の取り扱い 

  • 取扱基準1.(2)に定める「独立した用途に供される部分」に該当する部分については、住戸とみなして共住省令の規定を適用しても差し支えないものであること。この場合において、当該部分は、床面積150㎡以内ごとに防火区画されていること。

6 共同住宅用スプリンクラー設備の設置免除 

  • (1) 共住省令第3条第4項第1号イ中、「前項2号イに掲げる部分」は「条例第40条第1項に規定する階」を含むものとして取り扱うこと。
  • (2) 共住省令第3条第4項第1号ロ中、「10階以下の階」を「10階以下の階で地盤面からの高さが31mを超えない階」に読み替えて運用すること。

7 内装制限の範囲 

  • 共住省令第3条第4項第1号イに規定する壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料とする室の範囲は、居室及び収納室(4㎡以上のもの)とする。