第5 中継器


中継器は、複合型自火報省令第3条第2項の規定及び自動火災報知設備の基準(第5)を準用するほか、特定小規模施設用自動火災報知設備を設置するものにあっては、特定小規模施設用自動火災報知設備の基準(第6)を準用する。