閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド、泡ヘッド及び感知継手は、省令第23号第4条第1号、第5条1号から第3号まで、第6条第1号、第2号、第7条第1号から第3号まで、第8条及び第9条の規定によるほか、閉鎖型泡水溶液ヘッド、開放型泡水溶液ヘッド及び泡ヘッドの設置については、泡消火設備の基準(第2.9.(1))を準用する。
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