第3 設置維持の基準


1 設置場所

設置場所は、告示第12号第4第1号から第4号までの規定によるほか、次によること。

  • (1) 屋内消火栓設備の基準(第7.1.(3)及び(4))を準用する。
  • (2) 容易に操作でき、かつ、障害となるものがない場所で、その階の各部分から1のホース接続口までの歩行距離がホース長さ以下となるように設けること。ただし、ホース長さを超える部分が10m以下で、かつ、ホース長さを超える部分を有効に放射できる場合はこの限りでない。 

2 灯火及び標識等

灯火及び標識等は、告示第12号第4第5号の規定によるほか、次によること。

  • (1) 赤色の灯火は、取付け面と15度以上の角度となる方向に沿って10メートル離れたところから容易に識別できること。
  • (2) パッケージ型消火設備の格納箱の扉面の裏面には、操作手順を示す簡略な絵を表示すること。

3 屋内消火栓設備と混在して設置する場合

屋内消火栓設備とパッケージ型消火設備を混在して設置する場合は、告示第12号第9に規定する表示のほか、貯蔵容器の直近の見やすい箇所に、当該パッケージ型消火設備の防護範囲を表示すること。