第2 総合操作盤の設置


1 総合操作盤の機能 

(1) 予備電源又は非常電源 

告示第7号第2第8号に規定する総合操作盤に付置される予備電源又は非常電源の容量は、火災時に所要の活動等を行うために必要な時間(おおむね2時間以上)、当該総合操作盤を有効に作動できるものであること 

 

(2) 制御機能 

告示第7号第10に規定する制御機能については、システム構成要素の異常又は故障が全体機能の障害につながらないよう、電源、CPU等の機能分散を図ったハード構成、フェイルセーフを考慮した機能設定、自己診断機能等による異常や故障の早期発見、システム判断、ユニット交換等の方法により、その対応策が措置されていること 

 

(3) 表示、警報及び操作機能

消防用水(加圧送水装置を設ける場合に限る。)が設置される防火対象物にあっては、告示第7号第5から第7までに規定する表示、警報及び操作機能として、次の機能をそれぞれ有するものとすること 

  • ア 表示項目 

(ア) 加圧送水装置の作動状態 

 

(イ) 加圧送水装置の電源断の状態 

 

(ウ) 呼水槽の減水状態 

 

(エ) 水源水槽の減水状態 

 

(オ) 総合操作盤の電源の状態 

  • イ 警報項目 

(ア) 加圧送水装置の電源断の状態 

 

(イ) 減水状態(呼水槽又は水源水槽) 

  • ウ 操作項目 

(ア) 加圧送水装置の遠隔起動 

 

(イ) 警報停止 

 

(4) 消防活動支援機能 

告示第7号第12に規定する消防活動支援機能については、消防隊への情報提供が円滑に行えるとともに、CRT等の表示が容易に理解できるよう設計されていること 

 

2 副防災監視場所、監視場所及び遠隔監視場所 

副防災監視場所、監視場所及び遠隔監視場所において、監視、操作等を行う場合の留意事項については、次のとおりとする 

 

(1) 副防災監視場所において監視、操作等を行う場合 

  • ア 利用形態、管理区分、建築形態等から判断して、部分ごとに監視、操作等を行うことが適当と認められること
  • イ 告示第8号第4第2号ただし書に規定する「当該防火対象物の部分における火災の発生等を表示及び警報」は、火災発生に係る代表の表示及び警報とすることができる。
  • ウ 告示第8号第4第3号に規定する「同時に通話することができる設備」とは、自動火災報知設備の基準(第3.7)に適合するものであること
  • エ 告示第8号第4第4号に規定する「防火対象物全体に係る火災発生時の必要な措置を含む所要の計画」とは、次に掲げる事項を含む消防計画(規則第3条の規定に基づき作成されるものをいう。以下同じ。)のことをいう。 

(ア) 防災監視場所と副防災監視場所の役割分担、代表指揮権、管理体制等 

 

(イ) 副防災監視場所が無人となった場合における管理体制 

 

(ウ) 副防災監視場所において監視している部分で火災が発生した場合の火災確認(駆けつけ方法)、初期対応(通報連絡、避難誘導等) 

  • オ 防災監視場所の防災要員及び副防災監視場所の要員等は、努めて令第4条の2の8第3項各号のいずれかに掲げる者を従事させること
  • カ 告示第8号第4第5号(2)に規定する「速やかに、当該防火対象物の防災監視場所の防災要員が、副防災監視場所に到着できること。」とされる場合は、次に留意した防火管理体制を確保すること 

(ア) 対応事項 

  • A 出火場所の確認

出火場所の確認は、副防災監視場所の総合操作盤により行うこととなることから、速やかに出火場所の確認を行うための、要員相互の連絡体制や出火場所へのアクセスの方法を検討すること 

  • B 現場の確認 

実際に出火場所に行き、現場の状況を確認すること 

  • C 消防機関への通報 

消防機関へ通報する火災報知設備又は電話により、火災である旨を消防機関へ通報すること 

  • D 初期消火 

設置されている消火設備により初期消火を行うこと 

  • E 区画の形成 

防火戸及び防火シャッターを閉鎖して、出火区画、隣接区画、たて穴隣接区画の防火区画等を形成すること 

  • F 情報伝達及び避難誘導 

(A) 火災を確認後、従業員等及び隊員に火災である旨並びに避難すべき旨を伝達・指示するとともに、従業員等を安全な場所へ避難させること 

 

(B) 火災による煙等の拡散を防ぐため、排煙設備を作動させるとともに空調設備を停止させること 

 

(イ) 対応時間 

 

上記に係る事項の完了の時間を極力短縮するよう自主防災訓練等を行うこと 

  • キ 消防用設備等の操作が防災監視場所及び副防災監視場所の双方において行うことができる場合については、当該時点における操作の優先権を有する場所が明確に表示されること

(2) 監視場所において監視、操作等を行う場合 

  • ア 監視対象物は、令第8条の規定による区画がなされている場合を除き、当該対象物全体を1の監視対象とすること。この場合において、1の監視対象物の監視等は、1の監視場所において行うこと。
  • イ 告示第8号第5第2号ただし書に規定する「当該監視対象物の位置、構造、設備等の状況から、火災の発生及び延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等の災害による被害を最小限度に止めることができると認められる場合」とは、監視対象物が10階以下の特定防火対象物以外の防火対象物であって、火気の使用がなく、多量の可燃物が存置されていない場合等が該当すること
  • ウ 告示第8号第5第3号(3)ただし書に規定する「当該監視対象物における火災の発生等を的確に把握できる場合」とは、例えば、監視対象物に設置されている総合操作盤から移報される火災が発生した旨及び発生場所に係る情報を受信することのできる機能を有するものなどが該当するものであること
  • エ 告示第8号第5第4号に規定する「同時に通話することができる設備」とは、自動火災報知設備の基準(第3.7)に適合するものであること
  • オ 告示第8号第5第5号に規定する「監視対象物において火災が発生した場合における必要な措置を含む敷地全体に係る所要の計画」とは、次に掲げる事項を含む消防計画のことをいう。 

(ア) 監視場所と監視対象物の防災監視場所の役割分担、代表指揮権、管理体制等 

 

(イ) 監視対象物の防災監視場所が無人となった場合における管理体制 

 

(ウ) 監視対象物において火災が発生した場合の火災確認(駆けつけ方法)、初期対応(通報連絡、避難誘導等) 

  • カ 監視場所の要員は、努めて令第4条の2の8第3項各号のいずれかに掲げる者を従事させること
  • キ 告示第8号第5第6号(2)に規定する「監視場所の要員が、速やかに監視対象物の防災監視場所に到着できること」とされる場合は、前(1).カ.(ア)及び(イ)に規定する事項に留意した防火管理体制を確保すること。なお、この場合において、 副防災監視場所は「防災監視場所」と読み替えるものとする。 

(3) 遠隔監視場所において監視、操作等を行う場合 

  • ア 遠隔監視対象物は、令第8条の規定による区画がなされている場合を除き、当該対象物全体を1の監視対象とすること。この場合において、1の遠隔監視対象物の監視等は、1の遠隔監視場所において行うこと
  • イ 告示第8号第6第3号(2)ただし書に規定される「当該監視対象物における火災の発生等を的確に把握できる場合」とは、例えば、監視対象物に設置されている総合操作盤から移報される火災が発生した旨及び発生場所に係る情報を受信することのできる機能を有するものなどが該当するものであること
  • ウ 告示第8号第6第4号に規定する「同時に通話することができる設備」とは、自動火災報知設備の基準(第3.7)に適合するものであるほか、遠隔監視場所へ常時通報することができる電話を設置することで足りるものとする。ただし、この場合の電話は、遠隔監視場所又は監視対象物の停電時においても機能するもの又は機能する措置を行ったものであること
  • エ 告示第8号第6第5号に規定する「監視対象物において火災が発生した場合における必要な措置を含む所要の計画」とは、次に掲げる事項を含む消防計画のことをいう。

(ア) 遠隔監視場所と監視対象物の防災監視場所の役割分担、代表指揮権、管理体制 等

 

(イ) 監視対象物の防災監視場所が無人となった場合における管理体制 

 

(ウ) 監視対象物において火災が発生した場合の火災確認(駆けつけ方法)、初期対応(通報連絡、避難誘導等) 

  • オ 遠隔監視場所の要員は、努めて令第4条の2の8第3項各号のいずれかに掲げる者を従事させること
  • カ 監視対象物の防災監視場所には、速やかに遠隔監視場所の要員が到着できなければならないが、この場合は、「遠隔移報システム等による火災通報の取扱いに係る運用要綱」別記3「即時通報受託業者等登録審査基準」に準じた体制を確保することによるものであること