第7 非常電源及び配線


加圧送水装置を設けるものにあっては、令第29条第2項第4号ロ及び規則第31条第7号の規定並びに第6章「非常電源の基準」によるものとする。

 

連結送水管の非常電源回路等は、それぞれ図6-19の例により、非常電源から電動機の入力端子までを耐火配線、操作(起動)回路、表示灯回路及び連絡装置を耐火配線又は耐熱配線とすること。

図6-19 連結送水管(加圧送水装置を用いるもの)の非常電源回路等
図6-19 連結送水管(加圧送水装置を用いるもの)の非常電源回路等