第5 放水用器具格納箱


放水用器具格納箱(以下「格納箱」という。)は、令第29条第2項第4号ハ及び規則第31条第6号ロからニまでの規定によるほか、次による。 

1 格納箱は、各立管の系統について階数3以内ごとに設けるものとする。 

 

2 格納箱は、鋼板等の不燃材料で造るものとする。 

 

3 ホース及び筒先等を格納し、かつ、これらを容易に操作できる内容積及び構造を有するものとする。 

 

4 格納箱に格納するホース及び筒先は次によるものとする。ただし、11階以上の階が複数階あり、格納箱を11階以上の各階に設ける場合は、規則第31条第6号ロの規定にかかわらず、ホース及び筒先の格納数を、それぞれ2本及び1本とすることができる。 

  • (1) ホースは、差込式結合金具を装着した呼称65のもので、使用圧1.3㎫以上のものとすること。ただし、第6の加圧送水装置の二次側に設けられるものにあっては、使用圧1.6㎫以上のものとすること
  • (2) 筒先は、取手付き(ホースの結合側を把持できるもの)とし、ノズルは口径が23mmの棒状・噴霧切替え装置付のものとすること
  • (3) 管そうは、消防用接続器具の基準に適合するものとすること。なお、認定評価を受けたものについては、当該基準に適合するものとして取り扱って差し支えないこと