建基法の規定に適合する排煙設備を設置した部分については、規則第30条の2の2第1号に規定される排煙設備が設置されたものとみなして取り扱うものとする。
TEL:06-6795-2664
※ご質問はブログのコメント欄にお願いします。
✉:info@aokibosai.com
FAX:06-6792-3550