第4 配管


配管は、規則第30条の3第3号イからヘまで及び規則第12条第1項第6号ニ((ロ)を除く。)の規定によるほか、屋内消火栓設備の基準(第5.4、5、9及び10)を準用するものとし、次による。 

 

1 専用とする。 

 

2 1のほか、閉鎖型ヘッドを用いるものについては、次によるものとする。

  • (1) 屋内消火栓設備の基準(第5.1)に準じて充水のための措置を講じること
  • (2) 各送水区域の配管の末端には、送水試験を行うことのできる試験用止水弁及び排水管を設けること
  • (3) 管口径は、1の送水区域の散水ヘッドの取付け個数に応じ、次の表に掲げる管の呼び以上のものとすること
散水ヘッドの取付け個数 1又は2 4又5 6以上10以下 11以上20以下
管の呼び(単位mm)  32  40 50 65 80
  • (4) 配管の摩擦損失水頭値に、送水口からの落差及び散水ヘッドの放水圧力の換算水頭値を加算した値が100m以下となるものとすること。この場合、配管の単位摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ、第9章「配管の摩擦損失水頭の基準によるほか、散水ヘッド1個当りの放水量及び放水圧力をそれぞれ80ℓ毎分及び0.1㎫として摩擦損失計算を行うこと。なお、送水口の摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ、最大となる放水量における摩擦損失水頭値と送水口の等価管長38.3mとの積による数値とすること

3 1のほか、開放型の散水ヘッド(以下この節において「開放型ヘッド」という。)を用いるものにあっては、次による。

  • (1) 一斉開放弁を用いる場合は、開放型ヘッドと一斉開放弁の間に止水弁を設けること(図5-2-1)
  • (2) 一斉開放弁と止水弁との間に、一斉開放弁及び選択弁の試験を行うことのできる試験用止水弁及び排水管を設けること(図5-2-1)
  • (3) 屋内消火栓設備の基準(第5.1)に準じて感知用配管に充水するための措置を講じること(図5-2-1)
  • (4) 配管の摩擦損失水頭値に、送水口からの落差及び散水ヘッドの放水圧力の換算水頭値を加算した値が100m以下となるものとすること。この場合、配管の単位摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ、第9章「配管の摩擦損失水頭の基準」によるほか、散水ヘッド1個当りの放水量及び放水圧力をそれぞれ180ℓ毎分及び0.5㎫として摩擦損失計算を行うこと。なお、送水口の摩擦損失水頭は、使用する配管の種類及び呼びに応じ、最大となる放水量における摩擦損失水頭値と送水口の等価管長38.3mとの積による数値とすること