第2 送水口


送水口は、令第28条の2第2項第2号及び規則第30条の3第4号(ねじ式の結合金具に係る部分を除く。)の規定によるほか、次による。

ただし、閉鎖型の散水ヘッド(以下この節において「閉鎖型ヘッド」という。)を用いるもので、1の送水区域に取り付ける散水ヘッドの個数が10以下のものにあっては、規則第30条の3第4号イの規定にかかわらず、送水口のホースの接続口を単口形のものとすることができる。 

 

1 送水口は、専用とすること 

 

2 設置場所は、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第5.1.(1)及び(2))を準用する。 

 

3 送水口は、送水区域ごとに設けるものとする。ただし、選択弁を設ける場合は1個とすることができる(図5-2-1)。 

 

送水区域ごとに送水口を設ける場合の閉鎖型ヘッドの例
図5-2-1 送水区域ごとに送水口を設ける場合の閉鎖型ヘッドの例
送水区域ごとに送水口を設ける場合の開放型ヘッドの例(自動火災報知設備の警戒区域と送水区域が同一)
図5-2-1 送水区域ごとに送水口を設ける場合の開放型ヘッドの例(自動火災報知設備の警戒区域と送水区域が同一)
選択弁を設ける場合における閉鎖型ヘッドの例
図5-2-1 選択弁を設ける場合における閉鎖型ヘッドの例
選択弁を設ける場合における開放型ヘッドの例
図5-2-1 選択弁を設ける場合における開放型ヘッドの例