第2 設置方法


1 防煙区画は、規則第30条第1号及び第2号の規定によるほか、次による。 

  • (1) 防煙区画は、2以上の階にわたらないこと
  • (2) 防煙壁は、不燃材料(アルミニウム、ガラス(線入り、網入りガラスを除く。)等加熱により容易に変形又は破損するものを除く。で造り、又は覆われたものとすること
  • (3) 防煙壁に開口部を設ける場合は、常時閉鎖式又は煙感知器の作動若しくは排煙機の起動と連動して閉鎖する特定防火設備を設けること

2 排煙出口は、次によること 

  • (1) 防火対象物の周囲の状況、気象条件等を考慮して、排出された煙が避難上又は消火活動上支障とならない位置とすること
  • (2) 排出された煙が、給気風道の外気取入口から流入しない位置とすること