第1 用語の意義


この節における用語の意義は、自動火災報知設備の基準(第1)及び非常警報設備(放送設備)の基準(第1)の例によるほか、次による。 

 

1 点滅機能とは、火災信号(自動火災報知設備からの火災である旨の信号をいう。以下同じ。)を受信し、常用電源又は非常電源によりキセノンランプ等を点滅させる機能をいう。 

 

2 音声誘導機能とは、火災信号を受信し、避難口の所在を示すための警報音及び音声を繰り返し発生させる機能をいう。 

 

3 居室とは、建基法第2条第4号に規定する室並びに機械室、ポンプ室、倉庫、電気機械室、駐車場及びこれらに類する室をいう。ただし、第5の基準における居室とは建基法第2条第4号に規定する室をいう。 

 

4 避難口とは、規則第28条の3第3項第1号に規定する出入口及び場所をいう。 

 

5 主要な避難口とは、避難口のうち規則第28条の3第3項第1号イ又はロに規定する出入口をいう。 

 

6 廊下等とは、主要な避難口へ通ずる廊下又は通路(居室内通路を除く。)をいう。 

 

7 廊下等への出入口とは、居室内から主要な避難口へ通ずる廊下又は通路への出入口をいう。 

 

8 居室内通路とは、居室内で通行の用に供する部分をいう。