第5 特定一階段等防火対象物又はその部分に設ける避難器具の取り扱い


1 バルコニー等


規則第27条第1項第1号イに規定する「安全かつ容易に避難することができる構造のバルコニー等」とは、第3.1.(4).アの例によるものとし、かつ、手すりその他の転落防止のため措置を講じたバルコニーその他これらに準ずるものとする。

 

2 設置


規則第27条第1項第1号ロに規定する「常時、容易かつ確実に使用できる状態」とは、緩降機等を常時、組み立てられた状態で設置する等、避難器具を常時、使用できる状態で設置するものをいう。