避難器具専用室は、告示第2号第4の規定及び第3.1.(3)の例によるほか、次による。
一辺の長さがおおむね90cm以上で、かつ、2㎡以上の広さとすること。
告示第2号第4に規定する非常照明は、建基令第126条の5の規定の例により設けるほか、避難器具専用室が存する階を使用する場合に必ず点灯される照明器具に連動して点灯することができるものとすること。
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