第6 特例基準


非常警報設備(放送設備)を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条の規定を適用し、それぞれ当該各項に定めるところによる。 

 

1 次に掲げる部分にあっては、非常警報設備(放送設備)のスピーカーを設置しないことができる。 

 

(1) 人が内部に立入ることができないパイプシャフトその他これに類する部分 

 

(2) 直接屋外に面する小規模なゴミ置場で、屋内部分と防火区画されており、避難に支障がないもの 

 

(3) 可動式ブースで、次に該当するもの 

  • ア 可動式ブースの床面積が3㎡以下であること
  • イ 可動式ブース内の音圧が65dB以上であること
  • ウ 可動式ブース内部から当該ブース外で発生した火災を目視等で確認できること 

2 令別表第1に掲げるいずれの防火対象物にあっても、住戸部分については住戸内の戸等の設置にかかわらず、各住戸(メゾネット型住戸等で2以上の階にまたがるものについては各住戸の各階ごとの部分)を1の放送区域として取り扱うことができる。 

 

3 操作部又は遠隔操作器(以下「遠隔操作器等」という。)が2以上設けられ、全区域に火災を報知することができる遠隔操作器等が1以上防災センター等に設けられている防火対象物においては、次の場合、規則第25条の2第2項第3号ヲの規定にかかわらず、遠隔操作器等から報知できる区域を防火対象物の全区域としないことができる。ただし、遠隔操作器等設置場所に放送区域の一覧図を備えること。

 

(1) 管理区分又は用途が異なる1の防火対象物で、遠隔操作器等から遠隔操作器等が設けられた管理区分の部分又は用途の部分全体に火災を報知することができるよう措置された場合 

 

(2) 防火対象物の構造、使用形態等から判断して、火災発生時の避難が防火対象物の部分ごとに独立して行われると考えられる場合であって、独立した部分に設けられた遠隔操作器等が独立した部分全体に火災を報知することができるよう措置された場合 

 

(3) ナースステーションに遠隔操作器を設けて病室の入院患者の避難誘導を行うこととしている等のように防火対象物の一定場所のみを避難誘導の対象とすることが適切と考えられる場合であって、避難誘導の対象場所全体に火災を報知することができるよう措置された場合

 

4 ガス充てん所の製造施設のうち、屋内消火栓設備の基準(第12.13又は14)に適合するものについては、非常警報設備(放送設備)を設置しないことができる。