第5 特例基準


消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次に掲げるものにあっては、令第32条の規定を適用し、当該設備を設置しないことができる。 

 

1 消防機関へ常時通報することのできる電話(直接消防機関へ通報できるもので、携帯電話又はPHS等を除く。以下同じ。)が、管理権原ごとに、常時従業員等のいる場所(火災発生時において、火災初期対応を行うことができる要員が確保されているものに限る。)に設置されており、当該電話の直近に操作方法及び通報内容(火災である旨並びに防火対象物の所在地、名称及び電話番号。以下同じ。)が明示されているもので、次のいずれかに該当するもの 

  • (1) 令別表第1(5)項イ(管理権原が異なる場合は、それぞれの管理権原ごととする。)のうち、宿泊室数が10以下であるもの
  • (2) 令別表第1(6)項イ(管理権原が異なる場合は、それぞれの管理権原ごととする。)のうち、同表(6)項イ(3)(病床数が19床以下であるものに限る。)又は(4)に掲げる用途に供するもの
  • (3) 令別表第1(6)項ハ(管理権原が異なる場合は、それぞれの管理権原ごととする。)のうち、通所施設であるもの

2 1の防火対象物に、管理権原が異なる令別表第1(5)項イ、(6)項イ(4)又は(6)項ハに該当する部分が2以上あり、当該管理権原に係る部分の占有面積が500㎡未満であり、次の全ての要件に該当するもの 

  • (1) 消防機関へ常時通報することのできる電話が、それぞれの管理権原ごとに、常時従業員等のいる場所に設置されており、必要なときに119番通報のできる体制が確保されていること
  • (2) (1)の電話の直近に操作方法及び通報内容が明示されていること 

3 無人の駐車場等で、次に該当するもの 

  • (1) 消防機関へ常時通報することのできる電話(鍵等の操作による切替を要しないものに限る。)が、駐車場等の出入口で利用者が容易に到達出来る場所に設置されており、必要なときに119番通報のできる体制が確保されていること
  • (2) (1)の電話の直近に通報内容が明示されていること
  • (3) 駐車場等には、見やすい位置に(1)の場所を表示すること 

4 令別表第1(5)項イに掲げる防火対象物において、人を宿泊させる間、宿泊者を除く関係者が不在となる宿泊施設が存する場合で、次に該当するもの 

  • (1) 自動火災報知設備の火災信号と連動すること等により、火災が発生した旨を迅速に関係者(警備会社等を含む。)へ伝達することができる設備が設けられていること
  • (2) (1)の連絡を受けた関係者が直ちに消防機関に通報するとともに、現場に駆けつけ、非火災報又は誤作動であることが判明した場合は直ちに119番通報のできる体制が確保されていること
  • (3) 消防隊が関係者より先に現場到着した場合に、消防隊が受信機に容易に到達できる措置が講じられていること
  • (4) (1)において自動火災報知設備等と連動するものにあっては、次のいずれかによる非火災報防止対策が講じられていること 
  1. ア 蓄積式の感知器、中継器又は受信機の設置 
  2. イ 二信号式の受信機の設置 
  3. ウ 蓄積付加装置の設置 
  4. エ 設置場所の環境状態に適応する感知器の設置 

 

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火災通報装置の設置省略法

赤い受話器に消防署から電話
ボタンを押すと赤い受話器に消防署から電話がかかってくる。

火災通報装置(正式名称;消防機関へ通報する火災報知設備)を新設する機会が増えております。📞

 

理由は(5)項ロ 共同住宅から、(5)項イ 民泊や(16)項イ 複合用途防火対象物への用途変更に際して、 延べ面積500㎡で設置義務が発生するためです。📝(;´・ω・)💦

 

✍(´-`).。oO(電話線(アナログ線)を引かなければならないので、、コストと手間がかかりますね…。。)

 

しかし、ありがたいことに設置免除の規定もございます。💡

その基準となるのが 消防署との距離 です。🚒❕

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