第11 特例基準


ガス漏れ火災警報設備を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに適合するものにあっては、令第32条の規定を適用し、ガス漏れ火災警報設備の検知器を設置しないことができる。 

  • 1 カートリッジ式ガスボンベ内蔵ガスコンロが使用される部分のうち、ガスボンベのガス量と使用室内の容積を比較して、爆発する濃度に達しないもの
  • 2 密閉式バーナーを有する燃焼器が設置されている部分