第2 警戒区域


警戒区域は、令第21条第2項第1号及び第2号並びに規則第23条第1項並びに条例第42条第3項の規定により設定するほか、次による。

 

1 1の警戒区域は、2以上の独立した建築物にまたがらないものとする。 

 

規則第23条第1項に規定する「警戒区域の面積が500㎡以下であり、かつ、当該警戒区域が2の階にわたる場合」にあっては、当該警戒区域内に階段が設けられていること。

 

3 感知器を設置しなければならない天井裏の部分の面積と当該天井の屋内に面する部分の面積の合計が500㎡以下の場合にあっては、条例第42条第3項の規定にかかわらず1の警戒区域とすることができる。 

 

4 階段、傾斜路にあっては、高さ45m以下ごとに1の警戒区域とする。ただし、地階の階段、傾斜路(地下1階までのものを除く。)は、別の警戒区域とする。

 

5 階段、傾斜路、エレベーターの昇降路その他これらに類するたて穴部分(吹き抜けとなっているパイプダクト等を含む。以下同じ。)は各階の廊下、通路、居室等とは、別の警戒区域とする。ただし、階数が2以下の防火対象物の階段部分の警戒区域は、2階の廊下、通路、居室等と同一の警戒区域とすることができる。

 

6 階段、傾斜路、エレベーターの昇降路その他これらに類するたて穴部分が同一防火対象物に2以上ある場合は、それらの1から水平距離50mの範囲内にあるものにあっては、同一の警戒区域とすることができる。ただし、非常警報設備(放送設備)(以下この節において「放送設備」という。)が設置される場合は、原則として階段、傾斜路、エレベーターの昇降路その他これらに類するたて穴部分ごとに1の警戒区域とする。

 

7 防火対象物の主要な避難口からその内部を容易に見とおすことができる場合にあっては、令第21条第2項第2号の規定にかかわらず警戒区域の一辺の長さを100m以下とすることができる。