第8 特例基準


ハロゲン化物消火設備(ハロン1301を放射するもの)を設置しなければならない防火対象物又はその部分のうち、次のいずれかに該当するものについては、令第32条又は条例第47条の規定を適用し、当該設備を設置しないことができる。 

  • 1 仮設建築物で、屋内消火栓設備の基準(第12.2.(1)から(4)まで)に適合するもの
  • 2 屋内消火栓設備の基準(第12.7)に適合するもの