第3 水源


水源は、令第12条第2項第4号及び規則第13条の6第1項第5号並びに告示第6号第5及び第7第8号の規定によるほか、次による。 

 

1 種類


2 水量


閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第2.2.(1)及び(3))を準用する。

 

3 水槽等の材質