第5 送水口


送水口は、令第12条第2項第7号及び規則第14条第1項第6号(ねじ式の結合金具に係る部分を除く。)の規定によるほか、次による。

 

1 設置場所


(1) 消防用水、公設消火栓その他の水利の位置を考慮して配置すること。

 

(2) 努めて建物正面出入口付近とし、消防ポンプ自動車と接続する消防ホースの操作に支障のない場所とすること。

 

(3) 規則第14条第1項第11号ハ(イ)の規定又は第3.2.(1)で求めた必要な加圧送水装置の吐出量(立方メートル毎分)を2.2で除して得た値(端数は切り上げ)の個数以上の数(双口形で1とする。)を設けること。

 

2 バルブ類


止水弁及び逆止弁を次により設ける。 

 

(1) 送水口の直近の操作しやすい位置に設けること。

 

(2) 送水口の直近に設ける止水弁及び逆止弁には、当該弁の設置位置を容易に識別できる表示を行うこと。ただし、送水口の位置において当該弁の位置が容易に識別できる場合にあっては、この限りでない。

 

(3) 止水弁及び逆止弁を建物内に設ける場合は、送水口の付近に、当該弁の位置を明示した標識等を設けるとともに、止水弁及び逆止弁に至る経路は消防隊が容易に進入できるよう措置されていること。

 

3 送水圧力範囲の表示


送水口に表示する送水圧力範囲は、次によること 

(1) 最低送水圧力は、当該送水口から送水できるいずれの部分においても、規則第13条の6第1項第1号から第3号により算出したヘッドの個数に応じ、同条第2項第1号から第3号に規定する放水圧力及び放水量を満足することができる送水圧力とすること。なお、最低送水圧力が1.5MPaを超える場合は、中継ポンプを設け、最低送水圧力が1.5MPaを超えないよう措置すること。この場合、中継ポンプの一次側への押込圧力は0.1MPa以上確保し、かつ、許容押込圧力の範囲内とすること。

 

(2) 最高送水圧力は、当該送水口から送水できるいずれの部分においても、ヘッド1個を使用した場合に、その先端において、放水圧力が1MPaを超えず、かつ、配管、バルブ類等にかかる圧力が当該配管、バルブ類等の最高使用圧力を超えない送水圧力とすること。

なお、送水圧力の上限は1.5MPaとすること。