第4 水源


水源は、令第12条第2項第4号並びに規則第13条の6第1項第2号及び第4号の規定によるほか、直結・受水槽補助水槽併用式については、加圧送水装置の補助水槽の水量と配水管から補給される水量(補助水槽の水量が減少してから、20分間で補給される水量をいう。)の合計が、規則第13条の6第1項第2号及び第4号に規定する水量並びに同条第2項第2号及び第4号に規定する放水量を得られるように確保すれば足りるものであること。

この場合において、補助水槽には、規則第13条の6第1項第2号及び第4号に規定する水量の2分の1以上貯留することが望ましいこと(図1-3の2-2) 

 

補助水槽に規定水量の2分の1を貯留している場合の例 特定施設水道連結型スプリンクラー設備
図1-3の2-2 補助水槽に規定水量の2分の1を貯留している場合の例