第4 放水用器具


1 消防用吸管等


消防用吸管又は吸水管は、1の水源水量を有効に採水できる長さ及び構造のものとする。

 

2 ホース及び筒先


  • (1) ホース 

ホースは、設置する動力消防ポンプの放水口ごとに、令第20条第4項第2号の規定によるものを設けること。

  • (2) 筒先

屋外消火栓設備の基準(第7.2)を準用すること。