第3 常置場所


動力消防ポンプの常置場所は、令第20条第4項第4号の規定によるほか、次による。 

  • 1 雨水等の影響を受けるおそれのないこと
  • 2 容易に搬送及び使用ができるよう障害となる物件又は工作物等がないこと