第2 簡易消火用具


簡易消火用具の設置は、令第10条第2項並びに規則第6条第6項及び第9条の規定によるほか、次による。 

1 設置場所等


(1) 水槽に付置する消火専用バケツは、当該水槽の直近に設けること 

 

(2) 乾燥砂又は膨張ひる石若しくは膨張真珠岩は、使用に際し容易に持ち出すことができる位置に設け、かつ、雨水等がかからない措置を講じるとともに地盤面(屋内に設ける場合にあっては床面)から10センチメートル以上の台上に設けること。

2 材質等


(1) 水バケツ及び消火専用バケツの容量は10リットル以下で、かつ、容易に変形しないものであること。

 

(2) 膨張ひる石は日本産業規格(産業標準化法(昭和24年法律第185号)第20条第1項の日本産業規格をいう。以下「JIS」という。)A5009に、膨張真珠岩(真珠岩を材料としたものに限る。)はJISA5007にそれぞれ適合するものであること