第1 消火器


1 設置場所等


消火器の設置は、令第10条第2項並びに規則第6条第6項及び第9条の規定によるほか、次による。

 

(1) 設置場所等

  • ア 消火器は、廊下又は通路部分で避難上支障のない位置に設けること
  • イ 室内に設置する場合にあっては、出入口部分に1個以上設置すること
  • ウ 消火器具の能力単位の数値の合計数が2未満となる防火対象物であっても、規則第6条第7項の規定にかかわらず、消火器を規則第6条第1項から第6項までの規定の例により設置すること 

(2) 防護措置 

次に掲げる場所に設置する消火器には、適当な防護措置を講じること 

  • ア 容器又はその他の部品が腐食されるおそれのある場所
  • イ 消火器に表示された使用温度範囲外となる場所 

2 付加設置


規則第6条第3項、第4項及び第5項並びに条例第38条の規定により設置しなければならない消火器については、1によるほか、次による。 

 

(1) 規則第6条第3項に規定する少量危険物及び指定可燃物の貯蔵又は取扱い数量の算定は、「危険物の貯蔵又は取扱いの最大倍数の算定基準」(昭和50年消防長訓(指)第35号)及び「指定可燃物等の範囲及び数量算定に関する運用基準」(平成8年消防長訓(危)

第92号)により、それぞれ算定すること 

 

(2) 規則第6条第4項の規定の運用は、次によること 

  • ア 「変圧器」は、300V以上の電路に接続されるもので出力が5kV以上のものとする。
  • イ 「配電盤」は、300V以上の電路に接続されるものとする。 
  • ウ 「その他これらに類する電気設備」は、次に掲げるものとする。 

(ア) 条例第9条の2の2に規定する燃料電池発電設備 

(イ) 条例第12条の2に規定する急速充電設備 

(ウ) 条例第14条に規定する蓄電池設備 

(エ) 300ボルト以上の電路に接続される電気機器で次に掲げるもの(可搬式のものを

含む。) 

A 電動機 

B 溶接器(出力が5kVA以上のものに限る。) 

C 静電塗装設備 

D 整流器(出力が5kVA以上のものに限る。) 

E その他AからDに類するもの 

 

(3) 規則第6条第4項又は第5項に規定する床面積の算定は、「電気設備及び火気使用設備に係る消火設備の運用指針」(平成28年12月21日付け消規第1100号。消防局長通知中別添2に示すものをいう。)第2.2及び第3.3により、それぞれ算定すること 

 

(4) 規則第6条第5項に規定する「その他多量の火気を使用する場所」は、条例第57条第1号から第5号まで及び第6号の2に規定する設備を設置する場所をいう。 

 

(5) 条例第38条第1項第3号の規定の運用は、次によること 

  • ア 「変電設備」は、300ボルト以上の電路に接続されるものとする。
  • イ 「内燃機関を原動力とする発電設備」は、300ボルト以上の電路に接続されるもので出力が5kV以上のものとする。
  • ウ 「その他これらに類する電気設備」は、(2).ウ.(ウ)及び(エ)に掲げるものとする。 

(6) 条例第38条第1項第4号に規定する「その他多量の火気を使用する場所」は、(4)に掲げるものとする。