第6 一斉開放弁又は手動式開放弁


一斉開放弁又は手動式開放弁は、規則第16条第3項第3号及び第4号並びに第17条第2項及び第6項の規定によるほか、開放型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第6.1及び2)を準用する。

この場合において、一斉開放弁又は手動式開放弁の作動を試験するための装置は、放射区域に放射して試験を行うことができる場合にあっては、設けないことができるものとする。