第4 配管


配管は、令第14条第3号並びに規則16条第3項第2号の2及び第7号又は第17条第6項の規定によるほか、閉鎖型スプリンクラーヘッドを用いるスプリンクラー設備の基準(第4(6を除く。))を準用する。