第9条の3〔圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出〕


圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う者は、あらかじめ、その旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならない。ただし、船舶、自動車、航空機、鉄道又は軌道により貯蔵し、又は取り扱う場合その他政令で定める場合は、この限りでない。

 

○2 前項の規定は、同項の貯蔵又は取扱いを廃止する場合について準用する。

 

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危険物施設に設ける標識について

貯蔵所である旨を示す“標識”と注意事項を表示する“掲示板”
貯蔵所である旨を示す“標識”と注意事項を表示する“掲示板”

危険物施設などには、見やすい箇所に危険物の製造所等である旨を示す “標識” を設ける必要があります。例:危険物貯蔵所☠

 

また、貯蔵又は取扱う危険物の内容や注意事項などを表示したものを “掲示板” といいます。例:火気厳禁🔥

 

(´-`).。oO(標識・掲示板はタテ書きヨコ書きどちらでもよいです…。。)💡

 

弊社にも、危険物施設に係る標識類の在庫がございます。🗻

 

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