第46条の5〔両罰規定〕


第八条の二の三第五項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第十七条の二の三第四項又は第二十一条の十六の四第一項若しくは第二項の規定による届出を怠った者は、5万円以下の過料に処する。