第44条〔罰則〕


次のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金又は拘留に処する。

 

一 第三条第一項の規定による命令に従わなかった者

 

二 第四条第一項、第十六条の三の二第二項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第十六条の五第一項若しくは第三十四条第一項(第三十五条の三第二項及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出若しくは報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り、検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 

三 第八条の二の二第三項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第六項において準用する場合を含む。)又は第八条の三第三項の規定に違反した者

 

四 第十四条の三第一項若しくは第二項又は第十七条の三の二の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 

五 第十四条の三の二の規定による点検記録を作成せず、虚偽の点検記録を作成し、又は点検記録を保存しなかった者

 

六 第十六条の二第三項の規定に違反した者

 

七 第十六条の五第二項の規定による消防吏員又は警察官の停止に従わず、又は提示の要求を拒んだ者

 

八 第八条第二項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、第九条の三第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第十一条第六項、第十一条の四第一項、第十二条の六、第十二条の七第二項、第十三条第二項、第十七条の三の二又は第十七条の十四の規定による届出を怠った者

 

九 第十三条の二第五項(第十七条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

 

十 正当な理由がなく消防署、第十六条の三第二項の規定により市町村長の指定した場所、警察署又は海上警備救難機関に同条第一項の事態の発生について虚偽の通報をした者

 

十一 第八条の二の二第一項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)又は第十七条の三の三の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 

十二 第十七条の四第一項又は第二項の規定による命令に違反して消防用設備等又は特殊消防用設備等の維持のため必要な措置をしなかった者

 

十三 第十八条第一項の規定に違反し、みだりに火災報知機、消火栓、消防の用に供する貯水施設又は消防の用に供する望楼若しくは警鐘台を使用し、又はその正当な使用を妨げた者

 

十四 第十八条第二項の規定に違反した者

 

十五 第二十一条第三項の規定による届出をしないで消防水利を使用不能の状態に置いた者

 

十六 第二十一条の十四第一項又は第二十一条の十六の七第一項の規定による報告を求められて、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

 

十七 第八条の二の二第四項(第八条の二の三第八項(第三十六条第一項において準用する場合を含む。)並びに第三十六条第一項及び第六項において準用する場合を含む。)及び第二十一条の十六の五の規定による命令に違反した者

 

十八 第二十二条第四項又は第二十三条の規定による制限に違反した者

 

十九 第二十三条の二の規定による火気の使用の禁止、退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかった者

 

二十 正当な理由がなく消防署又は第二十四条(第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による市町村長の指定した場所に火災発生の虚偽の通報又は第二条第九項の傷病者に係る虚偽の通報をした者

 

二十一 第二十八条第一項又は第二項(第三十条の二及び第三十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による退去の命令又は出入の禁止若しくは制限に従わなかった者

 

二十二 第三十二条第一項(第三十五条の三第二項及び第三十五条の三の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による資料の提出又は報告を求められて、資料の提出をせず、虚偽の資料を提出し、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 

二十三 第三十三条の規定による火災後の被害状況の調査を拒んだ者