第39条の3〔罰則〕


業務上必要な注意を怠り、製造所、貯蔵所又は取扱所から危険物を漏出させ、流出させ、放出させ、又は飛散させて火災の危険を生じさせた者は、二年以下の懲役若しくは禁錮こ又は二百万円以下の罰金に処する。ただし、公共の危険が生じなかつたときは、これを罰しない。

 

○2 前項の罪を犯し、よって人を死傷させた者は、五年以下の懲役若しくは禁錮こ又は三百万円以下の罰金に処する。