第39条の3の2〔罰則〕


第五条第一項の規定による命令に違反した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

 

○2 前項の罪を犯した者に対しては、情状により懲役及び罰金を併科することができる。

 

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防災にも勿論お金がかかる 裁判
防災にも勿論お金がかかるってわけです…。

消防法が “国民の生命、身体及び財産を火災から保護する” 目的で制定されていることは大体予測がつくでしょうし、第一条〔目的〕にもそう謳われていますが、お客様の中には主にお金がかかることを避けたいがた為、その指導に対して「お抗い」になられる方もいらっしゃいます。( `ー´)ノ💰

 

消防設備士は “所轄消防署予防課” と “お客様” の間に入りますから、そういった諸事情にはできるだけ関与したくないのですが、板挟みになり一番大変になるという状況も起こり得ます。✂💦

 

そういう時はどうすればいいかというと、やっぱり法律を上手く味方につけなければいけないわけです。続きをご確認下さい。🔎

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