第28条〔消防警戒区域の設定等〕


火災の現場においては、消防吏員又は消防団員は、消防警戒区域を設定して、総務省令で定める者以外の者に対してその区域からの退去を命じ、又はその区域への出入を禁止し若しくは制限することができる。

 

○2 消防吏員又は消防団員が火災の現場にいないとき又は消防吏員又は消防団員の要求があったときは、警察官は、前項に規定する消防吏員又は消防団員の職権を行うことができる。

 

○3 火災現場の上席消防員の指揮により消防警戒区域を設定する場合には、現場に在る警察官は、これに援助を与える義務がある。