第21条の56〔業務の休止又は廃止〕


登録検定機関は、総務大臣の許可を受けなければ、検定等の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

 

○2 総務大臣は、前項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。