第21条の43〔報告の徴収、立入検査〕


総務大臣は、この章の規定を施行するため必要があると認めるときは、協会に対してその業務に関し報告をさせ、又はその職員に協会の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の必要な物件を検査させることができる。

 

○2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係のある者に提示しなければならない。

 

○3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。