第21条の27〔役員の欠格事項〕


次の各号の一に該当する者は、役員となることができない。

 

一 政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

 

二 販売業者等又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 

三 販売業者等の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)