協会は、政令で定めるところにより、登記しなければならない。
○2 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
<<前へ||次へ>>
☎TEL:06-6795-2664
☏FAX:06-6792-3550
✉:info@aokibosai.com