第17条の7〔消防設備士の免状の交付資格〕


消防設備士免状は、消防設備士試験に合格した者に対し、都道府県知事が交付する。

 

○2 第十三条の二第四項から第七項までの規定は、消防設備士免状について準用する。

 

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消防設備士免状交付の申請について

消防設備士免状交付を申請
消防設備士免状交付を申請するために必要なもの。

消防設備士試験を無事通過した場合、受験地の消防試験研究センターに消防設備士免状の交付を申請する必要があります。

その際に、用意するものが以下のリストになります。

  1. 合否結果通知書(画像中の青色のはがき)
  2. ¥392円分の切手を貼った交付免状返信用封筒
  3. 既得免状(他の類の免状保有者のみ)
  4. 手数料¥2,800円分の収入証紙

大阪が受験地の場合、収入証紙は最寄りの警察等で入手できた記憶があります。しかし、今回の受験地は京都府であったため、収入証紙を入手するのは困難でした。以下に、手数料納付方法を含めた申請内容を記していきます。

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