第17条の3〔用途変更の場合の特例〕


前条に規定する場合のほか、第十七条第一項の防火対象物の用途が変更されたことにより、当該用途が変更された後の当該防火対象物における消防用設備等がこれに係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定に適合しないこととなるときは、当該消防用設備等については、当該規定は、適用しない。この場合においては、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等の技術上の基準に関する規定を適用する。

 

○2 前項の規定は、消防用設備等で次の各号の一に該当するものについては、適用しない。

 

一 第十七条第一項の防火対象物の用途が変更された際、当該用途が変更される前の当該防火対象物における消防用設備等に係る同条同項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定に適合していないことにより同条第一項の規定に違反している当該防火対象物における消防用設備等

 

二 工事の着手が第十七条第一項の防火対象物の用途の変更の後である政令で定める増築、改築又は大規模の修繕若しくは模様替えに係る当該防火対象物における消防用設備等

 

三 第十七条第一項の消防用設備等の技術上の基準に関する政令若しくはこれに基づく命令又は同条第二項の規定に基づく条例の規定に適合するに至った同条第一項の防火対象物における消防用設備等

 

四 前三号に掲げるもののほか、第十七条第一項の防火対象物の用途が変更され、その変更後の用途が特定防火対象物の用途である場合における当該特定防火対象物における消防用設備等

 

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一定規模以上の建物になると非常放送設備の設置義務が生じる為、例えば自動火災報知設備が作動した際にベルの音では無く、スピーカーから警報音が鳴り響きます。🚨((((;゚Д゚))))❕📻

 

つまり、非常放送設備のある建物でスピーカーが機能していなければ、火災発生時に危険であるというワケです。💔

 

また、非常放送設備のスピーカーを設置する際には、消防法上の様々なルールに則らなければなりませんが、最近お陰様で消防設備士で無い方々にもブログを見て頂ける事が増えましたので、細かい話をすると嫌がられそうでコワいんです。💡(;´Д`)💦笑

 

…ってなワケで、是非お気軽にご覧下さいませ!!🐈💨♪

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既存“遡及”義務は要チェックです!

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皆様、“遡及” という言葉を聞いた事はありますでしょうか。📖

  •  【遡及(そきゅう)】

☑ 法律をその施行以前になされた行為や生じた事実にさかのぼって適用すること。または法律要件の効力をその成立以前にさかのぼらせること。
参考:大辞林

 

お気づきの通り、消防法も “遡及” して適用されるケースがありますから、ここで条件を確認しておきましょう。💡

 

※より分かりやすく「ボジョ」の “【法令共通】消防法の遡及適用とは?用途変更の特例も解説【過去問】” で解説しました。

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