第17条の11〔手数料〕


前条の規定により総務大臣が指定する機関で市町村長以外のもの(以下この条において「指定講習機関」という。)が行う工事整備対象設備等の工事又は整備に関する講習を受けようとする者は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を当該指定講習機関に納めなければならない。

 

○2 前項の規定により指定講習機関に納められた手数料は、当該指定講習機関の収入とする。

 

○3 都道府県は、地方自治法第二百二十七条の規定に基づき消防設備士試験に係る手数料を徴収する場合においては、第十七条の九第一項の規定による指定を受けた者(以下この項において「指定試験機関」という。)が行う消防設備士試験を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該指定試験機関へ納めさせ、その収入とすることができる。

 

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危険物施設の申請手数料

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危険物施設を置く為の申請には手数料がかかる…⁉

以前、某所にて消防検査を受けている際に予防担当者様と、消防法と言う共通言語を用いて雑談をさせて頂いておりました。💭

 

その方は以前、危険物関係の担当をされていたとの事で色々お話を伺っていますと『危険物は消防用設備と違って、申請自体にお金がかかるし、消防検査にもお金がかかるんだよ…。』と仰っていました。⛽👮❕

 

消防設備士にとっては『着工・設計届提出もタダ、消防検査もタダ。』が当たり前になっていますが、危険物の場合は確かに事業者が勝手に世話の焼ける物を所持するわけですから、お金が取られても何ら不思議ではありませんよね。その値段がまた‥、続きをご覧下さいませッ!💸👀💦

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消防設備士講習受講の注意!

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受講票は絶対に忘れないようにしましょう!

消防設備士の講習は、免状取得者の義務として『免状交付を受けた日以後における最初の4月1日から2年以内に受講し、以降講習を受けた日以後における最初の4月1日から5年以内ごとに受講すること。』と定められています。📅✨

 

消防設備士として業務に携わるには、届出類にも講習受講日を記入する欄がある事を含め、この講習を受けるていることが必須条件です。📝

 

✍(´-`).。oO(今回消防設備士の講習を受けるに際して 「知っとけばよかったな~」と悔しい思いをされるであろう情報を幾つかご紹介させて頂きます…。。)

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消防設備士免状交付の申請について

消防設備士免状交付を申請
消防設備士免状交付を申請するために必要なもの。

消防設備士試験を無事通過した場合、受験地の消防試験研究センターに消防設備士免状の交付を申請する必要があります。

その際に、用意するものが以下のリストになります。

  1. 合否結果通知書(画像中の青色のはがき)
  2. ¥392円分の切手を貼った交付免状返信用封筒
  3. 既得免状(他の類の免状保有者のみ)
  4. 手数料¥2,800円分の収入証紙

大阪が受験地の場合、収入証紙は最寄りの警察等で入手できた記憶があります。しかし、今回の受験地は京都府であったため、収入証紙を入手するのは困難でした。以下に、手数料納付方法を含めた申請内容を記していきます。

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