第16条の35〔業務方法書〕


協会は、業務の開始前に、業務方法書を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

○2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、総務省令で定める。