第16条の24〔役員の職務〕


理事長は、協会を代表し、その業務を総理する。

○2 理事は、定款で定めるところにより、理事長を補佐して協会の業務を掌理し、理事長に事故があるときはその職務を代理し、理事長が欠員のときはその職務を行う。

○3 監事は、協会の業務を監査する。

○4 監事は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、理事長又は総務大臣に意見を提出することができる。