第16条の17〔設立の認可申請〕


発起人は、定款及び事業計画書を総務大臣に提出して、設立の認可を申請しなければならない。

○2 協会の設立当初の役員は、定款で定めなければならない。

○3 第一項の事業計画書に記載すべき事項は、総務省令で定める。