別表第二(第二十一条の四十六関係)


第二十一条の四十五第一号の業務
一 学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者
二 消防設備士の資格を有する者
三 建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)第二条第二項に規定する一級建築士の資格を有する者
四 火災予防に係る審査又は検査に三年以上の実務経験を有する者
第二十一条の四十五第二号から第四号までの業務
学校教育法による大学若しくは高等専門学校において機械工学、電気工学若しくは工業化学に関する学科若しくは課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有する者

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学校教育法の改正に伴う消防設備士・危険物取扱者の受験資格変更

消防設備士と危険物取扱者の免状
消防設備士と危険物取扱者の免状取得に際して‥。

日本の教育方法が旧態依然としていることが、国際的競争力の現象に繋がっている等の指摘を定期的に目にする気がしますが、今回はそれに纏わる “学校教育法” という法令の改正があったようです。🎒✨

 

具体的には新たな学校の枠組みとして “専門職大学”“専門職短期大学” という課程が制度化されるようで、これに際して消防関係法令で定められている消防設備士危険物取扱者の試験受験資格に若干の変更がある様なので、ここに記させて頂きます。📝♪

 

✍(´-`).。oO(ざっくり言うと…、、「大学を卒業した者」に「専門職大学の前期課程を修了した者」が含まれることに…。。)

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