第50条〔救急隊の編成の基準の特例〕


令第四十四条第一項の総務省令で定める場合は、傷病者を一の医療機関から他の医療機関へ搬送する場合であって、これらの医療機関に勤務する医師、看護師、准看護師又は救急救命士が救急自動車に同乗している場合とする。