第44条の7〔検定等の方法〕


法第二十一条の四十九第二項の総務省令で定める技術上の基準は、次の各号に掲げる業務の区分に従い、当該各号に定める方法によるものとする。

 

一 法第二十一条の四十五第一号に掲げる業務 特殊消防用設備等の性能に関する評価を、法第十七条第三項に規定する設備等設置維持計画の記載事項その他特殊消防用設備等の性能を評価するために必要な事項について行うとともに、必要に応じて、協会又は登録検定機関の指定した日時に、協会又は登録検定機関の指定した場所において、特殊消防用設備等の性能を検査する試験を行うこと。

 

二 法第二十一条の四十五第二号から第四号までに掲げる業務 これらの規定に掲げる検定対象機械器具等の試験及び型式適合検定を第三十四条の五から第三十四条の七まで及び第三十六条に定める方法により行うこと。