第34条〔消防信号〕


法第十八条第二項の命令で定める消防信号は、火災信号、山林火災信号、火災警報信号及び演習招集信号とする。

 

2 前項の火災信号は、次の各号に掲げるものとする。

  1.  近火信号
  2.  出場信号
  3.  応援信号
  4.  報知信号
  5.  鎮火信号

 

3 第一項の山林火災信号は、出場信号及び応援信号とする。

 

4 第一項の火災警報信号は、火災警報発令信号及び火災警報解除信号とする。

 

5 前四項に規定する消防信号の信号方法は、別表第一の三のとおりとする。

 

6 前各項の規定は、水災を除く他の災害について準用する。